2023年10月から導入されるインボイス制度。
最近では、ニュースなどでも取りあげられているため、
耳にしたこともあるのではないでしょうか。
先日も、フリーランスなどの小規模事業者を対象に、
納税額の負担軽減策を政府が検討するというニュースもありました。
インボイス制度が導入されるとビジネス上の取引において、
適格請求書発行事業者であれば、売り手側は「適格請求書」の発行が必要となります。
この「適格請求書」の記載方法について、
まだご存知でない人が多いかと思います。
そこで今回は「適格請求書」の書き方のポイントをご紹介したいと思います。
適格請求書に記載する内容
「適格請求書」に記載すべき点は以下の6点となります。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
※出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要(インボイス制度の理解のために)」
インボイス制度・適格請求書とは
インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入額控除の方式で、
正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。
この方式になると、先ほどご説明した「適格請求書」が必要となります。
具体的には、売り手側は「適格請求書」を発行し写しを保存しないといけません。
一方、買い手側は「適格請求書」を保存する必要が生じます。
簡単にいうと売り手側は買い手側に正しい消費税額を伝えるため、
「適格請求書」を発行し受け渡すことが必要になります。
この「適格請求書」ですが、従来の区分記載請求書に対して、
新たに上記①④⑤の項目を追加することによって、
より正しい消費税額を伝えることができるようになります。
適格請求書発行における注意点
「適格請求書」は、適格請求書発行事業者のみ発行することができます。
適格請求書発行事業者になるためには、
税務署に申請書を提出し審査を受ける必要があります。
なお、適格請求書発行事業者になることができるのは、
消費税の課税業者に限られます。
つまり、免税事業者は適格請求書発行事業者になることはできません。
今後、免税事業者が「適格請求書」を発行できるようになるためには、
まずは課税事業者になる必要があります。
ただし、インボイス制度導入後6年間は経過措置が適用され、
適格請求書発行事業者になる手続きをおこない、
審査で認められれば自動的に課税事業者になることができます。
適格請求書発行事業者になるための申請方法には、
郵送で提出する方法とe-Taxで申請する方法の二つがあります。
e-Taxを利用すると郵送に比べて審査が早く進むためおすすめです。
適格請求書発行事業者となるための申請書の提出はすでに始まっています。
インボイス制度が開始される2023年10月1日から
適格請求書発行事業者になるためには2023年3月31日までに申請する必要があります。
提出期限直前は混雑が予想されますので早めに申請した方が良いでしょう。
インボイス制度の課題
先ほども解説したように、
消費税の仕入額控除を行うためには「適格請求書」が必要となります。
一方、個人事業主は現在免税事業者が多く、
今のままでは「適格請求書」を発行することができないため、
取引先との取引が減り、個人事業主の仕事も減少することが予想されています。
また、免税事業者から課税事業者になると消費税を新たに負担する必要が生じます。
さらに消費税の申告・納税の事務負担も増えてしまいますので、
個人事業主にとっては頭の痛い問題となっています。
まとめ
インボイス制度導入に伴い必要となる「適格請求書」について、
その書き方や注意点を中心にご紹介してきました。
「適格請求書」には適格請求書発行事業者の氏名又は名称、
及び登録番号など6点について記載しないといけないことが分かったかと思います。
インボイス制度の導入までの期間も残り少なくなってきています。
直前になって焦らないよう早めに準備されてはいかがでしょうか。