めざましテレビで話題になっていたリヤカーでの移動販売。
サンドイッチや有名店のアメ、お弁当など種類は様々ですが、
実際に営業をするのに許可が必要かどうか?疑問に思いました。
特にお弁当などの食べ物を扱う場合、
作られる時の衛生状態は大丈夫なのかな~?と思ったんです。
コロナ禍の中で頑張ってる人を応援したいと思っても、
やはり気になるところですよね。
そこでリヤカー販売のあれこれ調べてみました。
リヤカーで食品を販売する場合の許可
私が一番気になった「食品」をリヤカーで販売する場合です。
結論から言うと「許可は必要」ということ。
リヤカーでの販売形態
基本的にリヤカーで販売する形態は、
専門用語で「行商」といいます。
街角やスーパーの片隅でよくみるキッチンカー等は、
自動車での「移動販売」になります。
これにも細かく分類があるのですが今回は割愛します。
リヤカーで「行商」をする場合の定義ですが、
人力で移動しながら食品を販売する形態ということです。
お弁当などを販売する販売業については、
平成27年~許可制になっていて、
運搬容器や温度計がついてるかどうかなども必須要件。
さらに食品衛生責任者の設置も義務付けらていますので、
「簡単そうだからやってみよう」とはいかないのです。
リヤカーでの行商に必要な手続きの流れ
それでは具体的にどんな手続ですが、
以下のような流れになっています。
東京都で行商を行う場合の手続き
今回は例として東京都を例に調べてみました。(2021年6月現在)
※地域によって異なる場合があります。
※法改正により変更になる場合があります。
都内一円で行商をする場合です。
リヤカーで行商する場合の届け出書類等
行商をする場合の書類は「行商届」「写真」に加え、
所定の届出手数料が必要になります。
⇒手数料一覧 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyoka/files/tesuuryou.pdf
書類の不備などに問題がなければ即日交付になります。
もちろん提出した書類の内容に変更があった場合は、
その都度届け出が必要になります。
行商で販売できる食品の種類
こちらも東京都の場合になりますが、
行商で販売できる種類が決まっています。
- お菓子
- アイスクリーム類
- 魚介類(生きているものを除く。)及びその加工品
- 豆腐及びその加工品
- 弁当類※
- ゆでめん類
- そう菜類※
リヤカーでの行商の許可は簡単に取れる?
これから行商をやってみようと思っている方にとって、
すぐに許可は取れるのか?不安ですよね。
これは「簡単ではない」と言われています。
どうしてかというと、私が不安に感じたように、
リヤカーでの食べ物販売は衛生面で不安定要素が多いからです。
やっぱりちゃんと衛生面を考慮してるのかな?
お弁当食べて食中毒になったらどうしよう?
こういう不安があるんですよね。
だからこそ「許可制」になっていて、
リヤカー販売だと許可が下りにくいというワケです。
まとめ
この時代だからこそのニュースでしたが、
リヤカーでの行商は昔からよく見る光景でした。
古くは魚の行商から今ではわらびもちやお弁当、
サンドイッチ、お菓子なども見られるようになりましたよね。
特に食べ物は傷みが気になるので、
リヤカーでの行商は許可が下りにくい面もありますが、
暑い中、寒い中で頑張ってると応援したくなります。
ちゃんと許可を得た人から買いたいものです。
この記事は東京都福祉保健局の内容を参考にさせていただきました。
出典:東京福祉保健局 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/